35条:区分所有建物の重要事項を徹底整理

マンション等の区分所有建物で追加される重要事項を、規約・敷地権・管理・修繕の観点から整理します。条文構造・例外・行政から受ける指示・業務停止・免許取消しなどの処分・実務・誤肢生成まで超詳細に整理します。制度趣旨から具体例、原則・例外、関連制度、本試験での判断方法まで順に解説します。

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📝 この論点 30一問一答 30
対象試験:2026最終確認:2026/9/3

🎯 まずここだけ

  • 区分所有建物では専有部分だけでなく共用部分・敷地・管理を確認
  • 規約・管理費・修繕積立金等の情報を整理
  • 売買と貸借で必要な項目を区別

⚠️ 頻出ひっかけ

  • 区分所有法の知識と35条説明事項を混同しない
  • 管理規約が存在するだけで説明が完了するわけではない
01まず3分でつかむ

マンション等の区分所有建物で追加される重要事項を、規約・敷地権・管理・修繕の観点から整理します。条文構造・例外・行政から受ける指示・業務停止・免許取消しなどの処分・実務・誤肢生成まで超詳細に整理します。条文本文だけでなく、施行規則・告示・解釈運用・実務・誤肢・関連問題までWiki形式で極限まで掘り下げます。

なぜそうなる?

「区分所有建物の35条」のルールは、宅建業者だけを管理するために存在するのではありません。不動産取引は金額が大きく、一般の当事者だけでは把握しにくい情報も多いため、取引の公正と相手方の保護を確保する必要があります。だから、業者の立場・取引時期・相手方に応じて義務や禁止事項が具体化されています。

02具体例から理解する

宅建業者A社と一般顧客Bさんの取引で「区分所有建物の35条」が問題になる場面を考えます。まずA社が自ら売主なのか、媒介・代理なのかを確認します。次に契約前か契約後かを見ます。立場と時期によって保護すべき利益が変わるから、適用されるルールも変わるという順序で考えます。

1. 誰が義務を負うのか

宅建業法では「宅建業者」と「宅地建物取引士」を同じ主体として扱わないことが重要です。会社・個人事業者としての宅建業者に課される義務なのか、資格者本人が行わなければならない行為なのかを分けます。専門資格者本人による説明・確認が必要な行為と、事業者として管理すべき義務では目的が違うから、主語も分けられています。

2. いつ問題になるのか

広告を出す段階、媒介契約を結ぶ段階、売買契約を結ぶ前、契約成立時、引渡し後では必要な保護が違います。契約するか判断するための情報なら契約前、成立した約束を残すための書面なら契約後、営業主体を管理する制度なら営業開始前後というように、制度目的から時期を逆算します。

3. 相手方によって結論が変わる理由

一般消費者と宅建業者では、不動産取引について通常期待される知識量が異なります。そのため、一般消費者を特に保護する規定では、相手方も宅建業者である場合に扱いが変わることがあります。保護の必要性が違うから適用関係も変わるのであり、「業者間なら全部適用除外」と雑に覚えるのは危険です。

4. 原則・例外の読み方

まず原則を固定し、次に例外が「誰について」「どの取引について」「どの要件を満たしたとき」に認められるかを確認します。例外だけを暗記すると適用範囲を広げすぎます。例外には原則を修正してよいだけの理由があるから、必ず要件が付くと考えます。

5. 違反した場合

宅建業法上の義務違反があっても、直ちに私人間の契約が無効になるとは限りません。指示処分・業務停止・免許取消しなどの監督処分、罰則、損害賠償、契約効力は別のレイヤーです。行政上のルール違反と民法上の契約効力は目的が違うから、効果も分けて判断します。

1. なぜそうなる?

このルールがあるのは、宅建業者と一般の顧客では、不動産取引に関する知識や情報量に大きな差があるからです。だから「区分所有建物の35条」では、業者に説明・書面交付・供託・届出などの義務を負わせたり、一定の行為を禁止したりして、取引の安全を確保しています。

さらに、同じ取引でも業者自身が売主なのか、仲介なのか、相手も宅建業者なのかで保護の必要性が違います。保護の必要性が違うから適用ルールも変わる、という因果関係で見ると条文がつながります。

2. 1. 試験対策

区分所有法そのものを問う問題と、宅建業法35条上の説明事項を問う問題は切り分けて解きます。


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なぜこうなる? このルールは、当事者だけでなく取引の安全や第三者の利益も守る必要があるため、このような要件や手続が置かれています。

3. 2. 条文を7軸で読む

| 軸 | 確認 | |---|---| | 主語 | 宅建業者・宅建士・免許権者等 | | 相手 | 買主・売主・依頼者等 | | 時期 | 広告前・契約前・契約後等 | | 行為 | 説明・交付・届出・供託・報告 | | 数字 | 期間・割合・金額 | | 例外 | 業者間取引・特約等 | | 違反 | 指示・業務停止・免許取消し・罰則 |

なぜこうなる? このルールは、当事者だけでなく取引の安全や第三者の利益も守る必要があるため、このような要件や手続が置かれています。

4. 3. 書面・説明・記名・提示を分ける

宅建業法では「書面等の交付」「説明」「宅建士の記名等」「宅建士証提示」が別々に登場します。35条と37条で組合せが異なります。

なぜこうなる? このルールは、当事者だけでなく取引の安全や第三者の利益も守る必要があるため、このような要件や手続が置かれています。

5. 4. 行政から受ける指示・業務停止・免許取消しなどの処分と民事効力

宅建業法違反があっても売買契約が当然に無効になるとは限りません。行政から受ける指示・業務停止・免許取消しなどの処分、罰金や懲役などの刑罰、損害賠償や契約上の責任、契約効力を別レイヤーで判断します。

なぜこうなる? このルールは、当事者だけでなく取引の安全や第三者の利益も守る必要があるため、このような要件や手続が置かれています。

似た制度と迷ったときは、条文番号ではなく「誰を守る制度か」「いつ働く制度か」「何を義務付ける制度か」の三点で「区分所有建物の35条」を比較します。

  • 区分所有建物では専有部分だけでなく共用部分・敷地・管理を確認
  • 規約・管理費・修繕積立金等の情報を整理
  • 売買と貸借で必要な項目を区別

頻出ひっかけ

  • 区分所有法の知識と35条説明事項を混同しない
  • 管理規約が存在するだけで説明が完了するわけではない

問題文の読み順

①主語 → ②時期 → ③相手方 → ④行為 → ⑤数字・期限 → ⑥例外の順に確認します。条文番号を思い出すことより、問題文の事実をこの六つへ分解する方が安定します。

「区分所有建物の35条」だけを孤立して覚えず、前後の手続や似た制度とつなげます。記事に表示される関連問題は、本文を読んだ直後に解き、間違えた場合は結論だけでなく**『なぜその要件になるのか』までこの記事へ戻って確認**します。これにより、条文→具体例→問題→条文という往復学習ができます。

出典・確認先

e-Gov法令検索・国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(2026年4月1日以降版を含む)

公式情報を確認 →

TOPIC DRILL

読んだら、その論点だけ解く

記事を読んだ直後に同じ論点だけ反復。 間違えたらこの記事へ戻る学習ループです。

R7-27-1

宅地建物取引業者は、区分所有建物の売買の媒介を行う場合に、当該一棟の建物及びその 敷地の管理が法人に委託されているときは、その委託を受けている法人の商号又は名称及び 主たる事務所の所在地を説明しなければならない。

2025年度出題
R7-37-1

建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が都市計画法の準防火地域内にあり、建築基準法 第 61 条第 1 項に基づく建物の構造に係る制限があるときは、その概要を説明しなければな らない。

2025年度出題
R7-37-2

マンションの分譲を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第 2 条第 3 項に規定する専 用部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めが案の段階であるときは、説明する必 要はない。

2025年度出題
R7-37-3

建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の額、授受の目的及び保管方法 を説明しなければならない。

2025年度出題
R6-26-3

区分所有建物である事務所ビルの一室の売買の媒介を行う場合、当該 1 棟の建物及びその 敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、そ の商号又は名称)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を説明しなけれ ばならない。

2024年度出題
R6-26-4

区分所有建物である中古マンションの一室の売買の媒介を行う場合、当該 1 棟の建物の計 画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既 に積み立てられている額について説明しなければならない。

2024年度出題
R6-37-1

建物の貸借の媒介を行う場合、水防法施行規則第 11 条第 1 号の規定により市町村の長が 提供する水害ハザードマップに当該建物の位置が含まれているときは、その所在地を示して 説明しなければならない。

2024年度出題
R6-37-4

建物の貸借の媒介を行う場合、私道に関する負担の有無や内容を事前に調査し、説明しな ければならない。

2024年度出題
R6-41-3

建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第 5 条第 1 項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければなら ない。

2024年度出題
R4-36-3

建物の貸僅の召介を行う場合、当該建物が、水防法施行規則第 11 条第 1 号の規定により、 市困村 (特別区を含む。) の長が提供する図面にその位置が表示されている場合には、当設 図面が存在していることを説明すれば足りる。

2022年度出題
R4-40-1

一つ

2022年度出題
R4-40-2

ご②

2022年度出題

18問も演習側で出題されます。

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