広告開始時期・契約締結時期の制限

未完成物件について、広告を始められる時期と契約できる時期を分けて整理します。条文構造・例外・行政から受ける指示・業務停止・免許取消しなどの処分・実務・誤肢生成まで超詳細に整理します。制度趣旨から具体例、原則・例外、関連制度、本試験での判断方法まで順に解説します。

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📝 この論点 21一問一答 21
対象試験:2026最終確認:2026/9/3

🎯 まずここだけ

  • 広告開始時期と契約締結時期は別条文
  • 必要な許可・確認等の取得前後を問題文で確認
  • 自ら売主・媒介・代理のどの立場かも確認する

⚠️ 頻出ひっかけ

  • 広告できない時期と契約できない時期を同一視しない
  • 完成物件の問題に未完成物件規制を機械的に当てはめない
01まず3分でつかむ

未完成物件について、広告を始められる時期と契約できる時期を分けて整理します。条文構造・例外・行政から受ける指示・業務停止・免許取消しなどの処分・実務・誤肢生成まで超詳細に整理します。条文本文だけでなく、施行規則・告示・解釈運用・実務・誤肢・関連問題までWiki形式で極限まで掘り下げます。

なぜそうなる?

「広告・契約時期」のルールは、宅建業者だけを管理するために存在するのではありません。不動産取引は金額が大きく、一般の当事者だけでは把握しにくい情報も多いため、取引の公正と相手方の保護を確保する必要があります。だから、業者の立場・取引時期・相手方に応じて義務や禁止事項が具体化されています。

02具体例から理解する

宅建業者A社と一般顧客Bさんの取引で「広告・契約時期」が問題になる場面を考えます。まずA社が自ら売主なのか、媒介・代理なのかを確認します。次に契約前か契約後かを見ます。立場と時期によって保護すべき利益が変わるから、適用されるルールも変わるという順序で考えます。

1. 誰が義務を負うのか

宅建業法では「宅建業者」と「宅地建物取引士」を同じ主体として扱わないことが重要です。会社・個人事業者としての宅建業者に課される義務なのか、資格者本人が行わなければならない行為なのかを分けます。専門資格者本人による説明・確認が必要な行為と、事業者として管理すべき義務では目的が違うから、主語も分けられています。

2. いつ問題になるのか

広告を出す段階、媒介契約を結ぶ段階、売買契約を結ぶ前、契約成立時、引渡し後では必要な保護が違います。契約するか判断するための情報なら契約前、成立した約束を残すための書面なら契約後、営業主体を管理する制度なら営業開始前後というように、制度目的から時期を逆算します。

3. 相手方によって結論が変わる理由

一般消費者と宅建業者では、不動産取引について通常期待される知識量が異なります。そのため、一般消費者を特に保護する規定では、相手方も宅建業者である場合に扱いが変わることがあります。保護の必要性が違うから適用関係も変わるのであり、「業者間なら全部適用除外」と雑に覚えるのは危険です。

4. 原則・例外の読み方

まず原則を固定し、次に例外が「誰について」「どの取引について」「どの要件を満たしたとき」に認められるかを確認します。例外だけを暗記すると適用範囲を広げすぎます。例外には原則を修正してよいだけの理由があるから、必ず要件が付くと考えます。

5. 違反した場合

宅建業法上の義務違反があっても、直ちに私人間の契約が無効になるとは限りません。指示処分・業務停止・免許取消しなどの監督処分、罰則、損害賠償、契約効力は別のレイヤーです。行政上のルール違反と民法上の契約効力は目的が違うから、効果も分けて判断します。

1. なぜそうなる?

このルールがあるのは、宅建業者と一般の顧客では、不動産取引に関する知識や情報量に大きな差があるからです。だから「広告・契約時期」では、業者に説明・書面交付・供託・届出などの義務を負わせたり、一定の行為を禁止したりして、取引の安全を確保しています。

さらに、同じ取引でも業者自身が売主なのか、仲介なのか、相手も宅建業者なのかで保護の必要性が違います。保護の必要性が違うから適用ルールも変わる、という因果関係で見ると条文がつながります。

2. 1. なぜ2つの規制があるか

未完成物件では、広告だけ先行すると実現性の乏しい取引を誘発する危険があります。また、契約締結についても買主保護の観点から別の時期制限があります。

なぜこうなる? このルールは、当事者だけでなく取引の安全や第三者の利益も守る必要があるため、このような要件や手続が置かれています。

3. 2. 問題文の処理手順

  1. 完成・未完成を確認
  2. 広告なのか契約なのか確認
  3. 必要な許可・確認等が済んでいるか確認
  4. 宅建業者の立場を確認

なぜこうなる? このルールは、当事者だけでなく取引の安全や第三者の利益も守る必要があるため、このような要件や手続が置かれています。

4. 3. 条文を7軸で読む

| 軸 | 確認 | |---|---| | 主語 | 宅建業者・宅建士・免許権者等 | | 相手 | 買主・売主・依頼者等 | | 時期 | 広告前・契約前・契約後等 | | 行為 | 説明・交付・届出・供託・報告 | | 数字 | 期間・割合・金額 | | 例外 | 業者間取引・特約等 | | 違反 | 指示・業務停止・免許取消し・罰則 |

なぜこうなる? このルールは、当事者だけでなく取引の安全や第三者の利益も守る必要があるため、このような要件や手続が置かれています。

5. 4. 書面・説明・記名・提示を分ける

宅建業法では「書面等の交付」「説明」「宅建士の記名等」「宅建士証提示」が別々に登場します。35条と37条で組合せが異なります。

なぜこうなる? このルールは、当事者だけでなく取引の安全や第三者の利益も守る必要があるため、このような要件や手続が置かれています。

似た制度と迷ったときは、条文番号ではなく「誰を守る制度か」「いつ働く制度か」「何を義務付ける制度か」の三点で「広告・契約時期」を比較します。

  • 広告開始時期と契約締結時期は別条文
  • 必要な許可・確認等の取得前後を問題文で確認
  • 自ら売主・媒介・代理のどの立場かも確認する

頻出ひっかけ

  • 広告できない時期と契約できない時期を同一視しない
  • 完成物件の問題に未完成物件規制を機械的に当てはめない

問題文の読み順

①主語 → ②時期 → ③相手方 → ④行為 → ⑤数字・期限 → ⑥例外の順に確認します。条文番号を思い出すことより、問題文の事実をこの六つへ分解する方が安定します。

「広告・契約時期」だけを孤立して覚えず、前後の手続や似た制度とつなげます。記事に表示される関連問題は、本文を読んだ直後に解き、間違えた場合は結論だけでなく**『なぜその要件になるのか』までこの記事へ戻って確認**します。これにより、条文→具体例→問題→条文という往復学習ができます。

出典・確認先

e-Gov法令検索・国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(2026年4月1日以降版を含む)

公式情報を確認 →

TOPIC DRILL

読んだら、その論点だけ解く

記事を読んだ直後に同じ論点だけ反復。 間違えたらこの記事へ戻る学習ループです。

R6-33-1

宅地の販売に関する広告をインターネットで行った場合において、当該宅地の売買契約が 成立した後も継続して広告を掲載していた場合、当該広告を掲載し続けることは法第 32 条 の規定に違反する。

2024年度出題
R6-33-2

建物の所有者と賃貸借契約を締結し、当該建物を自らが貸主となって貸借(転貸)するた めの広告をする場合においては、自らが契約の当事者となって貸借を成立させる旨を当該広 告に明示しなくても、法第 34 条の規定に違反しない。

2024年度出題
R6-33-3

造成工事に必要とされる法令に基づく許可等の処分があった宅地について、工事完了前に 当該宅地の販売に関する広告をするときは、法令に基づく許可等の処分があったことを明示 すれば、取引態様の別について明示する必要はない。

2024年度出題
R6-33-4

複数の区画がある分譲地の売買について、数回に分けて広告をする場合は、最初に行う広 告だけではなく、次回以降の広告の都度取引態様の別を明示しなければならない。

2024年度出題
R5-31-1

宅地又は建物の売買に関する注文を受けたときは、遅清なくその注文をした者に対して取 引区様の別を明らかにしなければならないが、当該注文者が事前に取引菊様の別を明示した 広告を見てから注文してきた場合においては、取引惑様の別を遅清なく明らかにする必要は ない。

2023年度出題
R5-31-2

既存の住宅に関する広告を行うときは、法第 34 条の2 第1 項第 4 号に規定する建物状況 調査を実施しているかどうかを明示しなければならない。

2023年度出題
R5-31-3

これから建築工事を行う予定である建築確認申請中の建物については、当該建物の売買の 媒介に関する広告をしてはならないが、貸借の媒介に関する広告はすることができる。

2023年度出題
R5-31-4

販売する宅地又は建物の広告に関し、著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の 対象となるだけでなく、懲役若しくは浪金に処せられ、又はこれを併科されることもある。

2023年度出題
R3DEC-30-1

Aは、中古の建物の売買において、当該建物の所有者から媒介の依頼を受け、取引区様の 別を明示せずに広告を掲載したものの、広告を見た者からの問合せはなく、契約成立には吾 らなかった場合には、当訪広告は法第 34 条の規定に信反するものではない。

2021年度出題
R3DEC-30-2

Aは、自ら売主として、建築基準法第 6 条第 1 項の確認の申請中である新築の分譲マン ションについて「建築稚認申請済」 と明示した上で広告を行った。当該広告は、建築確認を 終えたものと誤認させるものではないため、法第 38 条の規定に信反するものではない。

2021年度出題
R3DEC-30-3

Aは、願客を集めるために売る意思のない条件の良い物件を広告し、 実際は他の物件を販 売しようとしたが注文がなく、売買が成立しなかった場合であっても、監督処分の対象とな る。

2021年度出題
R3DEC-30-4

Aは、免許を受けた都道府県知事から宅地建物取引業の免許の取消しを受けたものの、当 訪免許の取消し前に建物の売買の広告をしていた場合、当該建物の売買契約を締結する日的 の坦囲内においては、なお宅地填物取引業者とみなされる。 ー15 一 ]

2021年度出題

9問も演習側で出題されます。

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