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第34条の2 媒介契約

宅地建物取引業法 第34条の2を、主語・時期・要件・例外・関連論点に分解して解説します。条文構造・例外・行政から受ける指示・業務停止・免許取消しなどの処分・実務・誤肢生成まで超詳細に整理します。制度趣旨から具体例、原則・例外、関連制度、本試験での判断方法まで順に解説します。

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📝 この論点 13一問一答 13
対象試験:2026最終確認:2026/9/3

🎯 まずここだけ

  • 条文の主語を確認
  • 時期・相手方・行為を分解
  • 施行令・施行規則・告示まで必要に応じて確認
  • 関連過去問と往復して定着

⚠️ 頻出ひっかけ

  • 条文番号だけで結論を暗記しない
  • 省令・告示事項を本文だけで判断しない
  • 改正年度を確認する
01まず3分でつかむ

宅地建物取引業法 第34条の2を、主語・時期・要件・例外・関連論点に分解して解説します。条文構造・例外・行政から受ける指示・業務停止・免許取消しなどの処分・実務・誤肢生成まで超詳細に整理します。条文本文だけでなく、施行規則・告示・解釈運用・実務・誤肢・関連問題までWiki形式で極限まで掘り下げます。

なぜそうなる?

媒介を頼んだのに、報酬・依頼期間・業者の活動内容が曖昧なままだと依頼者との紛争につながります。仲介を始める段階で権利義務を明確にする必要があるから、媒介契約について書面化や指定流通機構への登録などのルールが置かれています。

02具体例から理解する

売主Bさんが宅建業者A社へ自宅の売却を依頼するケースです。一般媒介・専任媒介・専属専任媒介では、他業者へ重ねて依頼できるか、自己発見取引ができるか、報告や登録の義務が異なります。拘束が強い契約ほど業者側にも強い義務を負わせる、というバランスで理解できます。

1. 誰が義務を負うのか

宅建業法では「宅建業者」と「宅地建物取引士」を同じ主体として扱わないことが重要です。会社・個人事業者としての宅建業者に課される義務なのか、資格者本人が行わなければならない行為なのかを分けます。専門資格者本人による説明・確認が必要な行為と、事業者として管理すべき義務では目的が違うから、主語も分けられています。

2. いつ問題になるのか

広告を出す段階、媒介契約を結ぶ段階、売買契約を結ぶ前、契約成立時、引渡し後では必要な保護が違います。契約するか判断するための情報なら契約前、成立した約束を残すための書面なら契約後、営業主体を管理する制度なら営業開始前後というように、制度目的から時期を逆算します。

3. 相手方によって結論が変わる理由

一般消費者と宅建業者では、不動産取引について通常期待される知識量が異なります。そのため、一般消費者を特に保護する規定では、相手方も宅建業者である場合に扱いが変わることがあります。保護の必要性が違うから適用関係も変わるのであり、「業者間なら全部適用除外」と雑に覚えるのは危険です。

4. 原則・例外の読み方

まず原則を固定し、次に例外が「誰について」「どの取引について」「どの要件を満たしたとき」に認められるかを確認します。例外だけを暗記すると適用範囲を広げすぎます。例外には原則を修正してよいだけの理由があるから、必ず要件が付くと考えます。

5. 違反した場合

宅建業法上の義務違反があっても、直ちに私人間の契約が無効になるとは限りません。指示処分・業務停止・免許取消しなどの監督処分、罰則、損害賠償、契約効力は別のレイヤーです。行政上のルール違反と民法上の契約効力は目的が違うから、効果も分けて判断します。

1. なぜそうなる?

このルールがあるのは、宅建業者と一般の顧客では、不動産取引に関する知識や情報量に大きな差があるからです。だから「媒介契約」では、業者に説明・書面交付・供託・届出などの義務を負わせたり、一定の行為を禁止したりして、取引の安全を確保しています。

さらに、同じ取引でも業者自身が売主なのか、仲介なのか、相手も宅建業者なのかで保護の必要性が違います。保護の必要性が違うから適用ルールも変わる、という因果関係で見ると条文がつながります。

2. 1. 主な確認項目

  • 対象物件
  • 売買価額・交換価額
  • 媒介契約の種類
  • 有効期間
  • 指定流通機構への登録
  • 報酬
  • 契約違反時の措置
  • 建物状況調査を実施する者のあっせんの有無等

4. 一般媒介契約

依頼者は複数の宅建業者へ重ねて依頼できます。

明示型・非明示型の整理があります。


5. 専任媒介契約

他の宅建業者へ重ねて媒介を依頼することが制限されます。

ただし、依頼者自身が相手を見つける自己発見取引については専属専任との違いがあります。


6. 専属専任媒介契約

専任媒介より依頼者側の拘束が強い契約です。

その分、

  • 指定流通機構への登録
  • 業務処理状況の報告

などについてより厳しいルールがあります。


7. 有効期間

専任媒介・専属専任媒介には法定の期間上限があります。

依頼者がそれより長い期間を希望しても、法定上限との関係が判断のポイントです。


8. 更新

自動更新できるか、更新には誰の意思が必要かが判断のポイントです。

期間上限とセットで問われます。


9. 指定流通機構(REINS)

専任系媒介では指定流通機構への登録義務があります。

なぜこうなる? このルールは、当事者だけでなく取引の安全や第三者の利益も守る必要があるため、このような要件や手続が置かれています。

3. 2. 試験ポイント

  • どの媒介契約に登録義務があるか
  • 登録期限
  • 休業日の扱い
  • 登録証明書等

数字は現行法令・施行規則を基準に確認します。


10. 業務処理状況の報告

依頼者に対して媒介業務の進捗を報告します。

専任媒介と専属専任媒介で頻度が異なります。

4. 覚え方

拘束が強い専属専任ほど、業者側の報告義務も重くなります。


11. 自己発見取引

依頼者自身が買主等を見つけた場合です。

一般・専任・専属専任で扱いが異なるため比較表で整理します。


12. 価額についての意見

宅建業者が売買すべき価額等について意見を述べる場合、その根拠を明らかにする義務が問題になります。

不動産鑑定評価そのものとは区別します。


13. 建物状況調査

既存建物では、建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項が媒介契約書面に登場します。

35条・37条にも関連するため横断学習します。


14. 標準媒介契約約款

実務では国土交通省の標準媒介契約約款が重要です。

宅建業法本文だけでなく、標準約款や解釈・運用資料まで見ることで制度全体を理解できます。


15. 完全比較

| 項目 | 一般 | 専任 | 専属専任 | |---|---|---|---| | 複数業者への依頼 | 可能 | 制限 | 制限 | | 自己発見取引 | 可能 | 原則可能 | 制限 | | 有効期間上限 | 比較 | あり | あり | | REINS | 比較 | 義務 | 義務 | | 業務報告 | 比較 | 義務 | より高頻度 |

具体的な期限・頻度は現行法令で確認します。


16. 頻出ひっかけ

  • 専任媒介では自己発見取引が一切できない
  • 専属専任と専任の報告頻度を逆にする
  • 一般媒介にもREINS登録を一律義務付ける
  • 長期の専任媒介契約をそのまま有効とする
  • 自動更新を当然に認める

17. 関連条文

  • 第35条:重要事項説明
  • 第37条:契約成立後の書面
  • 第46条:報酬
  • 建物状況調査関係規定

媒介契約は取引開始時点の条文なので、その後の35条・37条へ時系列でつなげて覚えます。


資格学校級・超詳細補遺

5. 3. 条文を7軸で読む

| 軸 | 確認 | |---|---| | 主語 | 宅建業者・宅建士・免許権者等 | | 相手 | 買主・売主・依頼者等 | | 時期 | 広告前・契約前・契約後等 | | 行為 | 説明・交付・届出・供託・報告 | | 数字 | 期間・割合・金額 | | 例外 | 業者間取引・特約等 | | 違反 | 指示・業務停止・免許取消し・罰則 |

なぜこうなる? このルールは、当事者だけでなく取引の安全や第三者の利益も守る必要があるため、このような要件や手続が置かれています。

一般→専任→専属専任と依頼者への拘束が強くなる一方、業者側の報告・登録義務も強くなる、という方向性を先に押さえると数字を整理しやすくなります。

  • 条文の主語を確認
  • 時期・相手方・行為を分解
  • 施行令・施行規則・告示まで必要に応じて確認
  • 関連過去問と往復して定着

頻出ひっかけ

  • 条文番号だけで結論を暗記しない
  • 省令・告示事項を本文だけで判断しない
  • 改正年度を確認する

問題文の読み順

①主語 → ②時期 → ③相手方 → ④行為 → ⑤数字・期限 → ⑥例外の順に確認します。条文番号を思い出すことより、問題文の事実をこの六つへ分解する方が安定します。

「媒介契約」だけを孤立して覚えず、前後の手続や似た制度とつなげます。記事に表示される関連問題は、本文を読んだ直後に解き、間違えた場合は結論だけでなく**『なぜその要件になるのか』までこの記事へ戻って確認**します。これにより、条文→具体例→問題→条文という往復学習ができます。

出典・確認先

e-Gov法令検索・国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(2026年4月1日以降版を含む)

公式情報を確認 →

TOPIC DRILL

読んだら、その論点だけ解く

記事を読んだ直後に同じ論点だけ反復。 間違えたらこの記事へ戻る学習ループです。

R7-39-1

AがBとの間で専属専任媒介契約を締結し、Bから「売り出し中であることを秘密にして おきたいので指定流通機構への登録はしないでほしい」旨の申出があった場合、Aは、その ことを理由に登録をしなかったとしても法に違反しない。

2025年度出題
R7-39-2

Aは、Bとの間で有効期間を 1 か月とする専属専任媒介契約を締結する際、「Bが媒介契 約を更新する旨を申し出ない場合は、有効期間満了により自動更新するものとする」旨の特 約は有効である。

2025年度出題
R7-39-3

AがBと一般媒介契約を締結したときは、法第 34 条の 2 第 1 項の規定に基づき交付すべ き書面に、宅地建物取引士をして記名させなければならない。

2025年度出題
R7-39-4

AがBとの間で専属専任媒介契約を締結した場合、Aは、当該中古住宅の取引の申込みの 受付に関する状況を指定流通機構に登録しなければならない。

2025年度出題
R6-32-1

Aは当該中古住宅の売買契約が成立しても、当該中古住宅の引渡しが完了していなければ、 売買契約が成立した旨を指定流通機構に通知する必要はない。

2024年度出題
R6-32-2

Bが宅地建物取引業者である場合は、当該契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款 に基づくものであるか否かの別を、法第 34 条の 2 第 1 項に規定する書面に記載する必要は ない。

2024年度出題
R6-32-3

Aに対して当該中古住宅について買受けの申込みがなかった場合でも、AはBに対して、 当該契約に係る業務の処理状況を 2 週間に 1 回以上報告しなければならないが、その報告は 必ずしも書面で行う必要はない。

2024年度出題
R6-32-4

Bが当該中古住宅について、法第 34 条の 2 第 1 項第 4 号に規定する建物状況調査を実施 する者のあっせんを希望しなかった場合は、Aは同項に規定する書面に同調査を実施する者 のあっせんに関する事項を記載する必要はない。

2024年度出題
R5-40-3

Aは、当該中古住宅について法で規定されている事項を、契約締結の日から休業日数を含 め 7 日以内に指定流通機構へ登録する義務がある。

2023年度出題
H30-27-3

購入媒介契約の2年前に建物状況調査を受けていた場合、契約成立までにその実施の旨と結果概要を説明しなければならない。

2018年度出題
H30-33-1

建物状況調査の制度概要を紹介し、依頼者があっせんを希望しなかった場合、媒介契約書面に同調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載する必要はない。

2018年度出題
H30-33-2

専属専任媒介契約を締結した場合、締結日から7日以内(休業日を含まない。)に指定流通機構へ登録しなければならない。

2018年度出題

1問も演習側で出題されます。

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