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第35条 重要事項の説明等

宅地建物取引業法 第35条を、主語・時期・要件・例外・関連論点に分解して解説します。条文構造・例外・行政から受ける指示・業務停止・免許取消しなどの処分・実務・誤肢生成まで超詳細に整理します。制度趣旨から具体例、原則・例外、関連制度、本試験での判断方法まで順に解説します。

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📝 この論点 45一問一答 45
対象試験:2026最終確認:2026/9/3

🎯 まずここだけ

  • 条文の主語を確認
  • 時期・相手方・行為を分解
  • 施行令・施行規則・告示まで必要に応じて確認
  • 関連過去問と往復して定着

⚠️ 頻出ひっかけ

  • 条文番号だけで結論を暗記しない
  • 省令・告示事項を本文だけで判断しない
  • 改正年度を確認する
01まず3分でつかむ

宅地建物取引業法 第35条を、主語・時期・要件・例外・関連論点に分解して解説します。条文構造・例外・行政から受ける指示・業務停止・免許取消しなどの処分・実務・誤肢生成まで超詳細に整理します。条文本文だけでなく、施行規則・告示・解釈運用・実務・誤肢・関連問題までWiki形式で極限まで掘り下げます。

なぜそうなる?

不動産は高額で、法令上の制限・権利関係・インフラ・災害リスクなど、契約後に知っても判断をやり直しにくい情報が多くあります。契約してからでは遅い情報だから、契約成立前に重要事項を説明させるのが35条の基本発想です。

02具体例から理解する

Bさんが土地を買った後で「希望する建物を建てられない」と知ったケースを考えます。契約後に初めて知っても、手付や違約金、資金計画などの問題が生じます。そこで宅建業者A社は、Bさんが契約するかどうかを決める前に重要事項を説明します。つまり、意思決定に必要な情報だから契約前です。

1. 誰が義務を負うのか

宅建業法では「宅建業者」と「宅地建物取引士」を同じ主体として扱わないことが重要です。会社・個人事業者としての宅建業者に課される義務なのか、資格者本人が行わなければならない行為なのかを分けます。専門資格者本人による説明・確認が必要な行為と、事業者として管理すべき義務では目的が違うから、主語も分けられています。

2. いつ問題になるのか

広告を出す段階、媒介契約を結ぶ段階、売買契約を結ぶ前、契約成立時、引渡し後では必要な保護が違います。契約するか判断するための情報なら契約前、成立した約束を残すための書面なら契約後、営業主体を管理する制度なら営業開始前後というように、制度目的から時期を逆算します。

3. 相手方によって結論が変わる理由

一般消費者と宅建業者では、不動産取引について通常期待される知識量が異なります。そのため、一般消費者を特に保護する規定では、相手方も宅建業者である場合に扱いが変わることがあります。保護の必要性が違うから適用関係も変わるのであり、「業者間なら全部適用除外」と雑に覚えるのは危険です。

4. 原則・例外の読み方

まず原則を固定し、次に例外が「誰について」「どの取引について」「どの要件を満たしたとき」に認められるかを確認します。例外だけを暗記すると適用範囲を広げすぎます。例外には原則を修正してよいだけの理由があるから、必ず要件が付くと考えます。

5. 違反した場合

宅建業法上の義務違反があっても、直ちに私人間の契約が無効になるとは限りません。指示処分・業務停止・免許取消しなどの監督処分、罰則、損害賠償、契約効力は別のレイヤーです。行政上のルール違反と民法上の契約効力は目的が違うから、効果も分けて判断します。

1. なぜそうなる?

このルールがあるのは、宅建業者と一般の顧客では、不動産取引に関する知識や情報量に大きな差があるからです。だから「35条書面」では、業者に説明・書面交付・供託・届出などの義務を負わせたり、一定の行為を禁止したりして、取引の安全を確保しています。

さらに、同じ取引でも業者自身が売主なのか、仲介なのか、相手も宅建業者なのかで保護の必要性が違います。保護の必要性が違うから適用ルールも変わる、という因果関係で見ると条文がつながります。

2. 1. 制度趣旨

不動産は高額であり、権利関係、都市計画・建築規制、道路、インフラ、災害リスク、管理関係など、一般の取引当事者だけでは短時間に確認しにくい事項が多数あります。

そこで宅建業者に、契約締結前の重要事項説明を義務付けています。

第37条が「成立した契約内容の確認」を目的とするのに対し、第35条は「契約するかどうかの意思決定」が中心です。


なぜこうなる? このルールは、当事者だけでなく取引の安全や第三者の利益も守る必要があるため、このような要件や手続が置かれています。

3. 試験の罠

「宅建業者の代表取締役なら宅建士でなくても説明できる」 → 役職ではなく宅建士資格が判断のポイントです。


なぜこうなる? このルールは、当事者だけでなく取引の安全や第三者の利益も守る必要があるため、このような要件や手続が置かれています。

4. 3. 説明を受ける者

取引類型と宅建業者の立場が判断のポイントです。

  • 宅建業者自身が売主になるケース
  • 売買・交換の代理
  • 売買・交換の媒介
  • 貸借の代理
  • 貸借の媒介

問題文では「売主」「買主」「貸主」「借主」「交換当事者」「代理人」が混在するため、まず図にします。


5. 第37条との比較

  • 第35条:契約成立前
  • 第37条:契約成立後

なぜこうなる? このルールは、当事者だけでなく取引の安全や第三者の利益も守る必要があるため、このような要件や手続が置かれています。

35条は「契約するか判断するための情報」を契約前に説明する制度です。37条は「実際に成立した契約内容」を契約後に明確に残す制度です。目的が違うから時期も違います。

  • 条文の主語を確認
  • 時期・相手方・行為を分解
  • 施行令・施行規則・告示まで必要に応じて確認
  • 関連過去問と往復して定着

頻出ひっかけ

  • 条文番号だけで結論を暗記しない
  • 省令・告示事項を本文だけで判断しない
  • 改正年度を確認する

問題文の読み順

①主語 → ②時期 → ③相手方 → ④行為 → ⑤数字・期限 → ⑥例外の順に確認します。条文番号を思い出すことより、問題文の事実をこの六つへ分解する方が安定します。

「35条書面」だけを孤立して覚えず、前後の手続や似た制度とつなげます。記事に表示される関連問題は、本文を読んだ直後に解き、間違えた場合は結論だけでなく**『なぜその要件になるのか』までこの記事へ戻って確認**します。これにより、条文→具体例→問題→条文という往復学習ができます。

出典・確認先

e-Gov法令検索・国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(2026年4月1日以降版を含む)

公式情報を確認 →

TOPIC DRILL

読んだら、その論点だけ解く

記事を読んだ直後に同じ論点だけ反復。 間違えたらこの記事へ戻る学習ループです。

R7-27-2

宅地建物取引業者は、自身が売主となる場合に、重要事項説明書の交付に当たり、専任の 宅地建物取引士をして当該書面に記名させなければならず、また、買主にも当該書面に記名 させなければならない。

2025年度出題
R7-27-3

宅地建物取引業者は、重要事項を説明する際には、宅地建物取引業者の事務所において行 わなければならない。

2025年度出題
R7-37-1

建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が都市計画法の準防火地域内にあり、建築基準法 第 61 条第 1 項に基づく建物の構造に係る制限があるときは、その概要を説明しなければな らない。

2025年度出題
R7-37-3

建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の額、授受の目的及び保管方法 を説明しなければならない。

2025年度出題
R6-26-2

重要事項の説明を行う宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなくてもよいが、書面に 記名する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならない。

2024年度出題
R6-34-1

Aが、保全措置を講じずにBから手付金 100 万円を受領する場合、その旨を、法第 35 条 の規定に基づく重要事項説明書に記載する必要があるが、法第 37 条の規定により交付する 書面に記載する必要はない。

2024年度出題
R6-37-1

建物の貸借の媒介を行う場合、水防法施行規則第 11 条第 1 号の規定により市町村の長が 提供する水害ハザードマップに当該建物の位置が含まれているときは、その所在地を示して 説明しなければならない。

2024年度出題
R6-37-4

建物の貸借の媒介を行う場合、私道に関する負担の有無や内容を事前に調査し、説明しな ければならない。

2024年度出題
R6-41-3

建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第 5 条第 1 項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければなら ない。

2024年度出題
R5-33-1

甲宅地を所有する宅地建物取引業者Aが、と宅地を所有する宅地建物取引業者ではない個 人Bと、甲宅地とと宅地の交換契約を締結するに当たって、Bに対して、甲宅地に関する重 要事項の説明を行う義務はあるが、乙宅地に関する重要事項の説明を行う義務はない。

2023年度出題
R5-33-2

宅地の売買における当該宅地の引渡しの時期について、重要事項説明において説明しなけ ればならない。

2023年度出題
R5-33-3

宅地建物取引業者が売主となる宅地の売買に関し、売主が買主から受人宮しようとする金銭 のうち、買主への所有権移転の登記以後に受領するものに対して、和宅地建物取引業法施行規 則第16 条の4 に定める保全措置を講ずるかどうかについて、重要事項説明書に記載する必 要がある。

2023年度出題

33問も演習側で出題されます。

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