報酬額・媒介報酬を徹底整理

売買・交換・貸借の報酬上限、双方から受領する場合、低廉な空家等の特例などは、順番に分けて見ると分かりやすくなります。条文構造・例外・行政から受ける指示・業務停止・免許取消しなどの処分・実務・誤肢生成まで超詳細に整理します。制度趣旨から具体例、原則・例外、関連制度、本試験での判断方法まで順に解説します。

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📝 この論点 25一問一答 25
対象試験:2026最終確認:2026/9/3

🎯 まずここだけ

  • 売買・交換と貸借で計算構造が違う
  • 媒介と代理を区別
  • 消費税・低廉な空家等の特例は最新告示を確認

⚠️ 頻出ひっかけ

  • 依頼者双方から受領できる場合でも上限を無視しない
  • 売買価格の税込・税抜の扱いを雑にしない
  • 古い報酬告示の数字をそのまま使わない
01まず3分でつかむ

売買・交換・貸借の報酬上限、双方から受領する場合、低廉な空家等の特例などは、順番に分けて見ると分かりやすくなります。条文構造・例外・行政から受ける指示・業務停止・免許取消しなどの処分・実務・誤肢生成まで超詳細に整理します。条文本文だけでなく、施行規則・告示・解釈運用・実務・誤肢・関連問題までWiki形式で極限まで掘り下げます。

なぜそうなる?

仲介報酬を完全な自由契約にすると、知識差のある依頼者が相場を判断できず、過大な報酬を請求される危険があります。専門業者側の優位を利用した過大請求を防ぐため、受領できる報酬には上限が設けられています。

02具体例から理解する

宅建業者A社が売買を媒介し、依頼者Bさんへ報酬を請求するケースです。当事者が合意していても、法令上の上限を超えて受領してよいわけではありません。上限規制は契約自由より取引相手保護を優先する場面です。

1. 誰が義務を負うのか

宅建業法では「宅建業者」と「宅地建物取引士」を同じ主体として扱わないことが重要です。会社・個人事業者としての宅建業者に課される義務なのか、資格者本人が行わなければならない行為なのかを分けます。専門資格者本人による説明・確認が必要な行為と、事業者として管理すべき義務では目的が違うから、主語も分けられています。

2. いつ問題になるのか

広告を出す段階、媒介契約を結ぶ段階、売買契約を結ぶ前、契約成立時、引渡し後では必要な保護が違います。契約するか判断するための情報なら契約前、成立した約束を残すための書面なら契約後、営業主体を管理する制度なら営業開始前後というように、制度目的から時期を逆算します。

3. 相手方によって結論が変わる理由

一般消費者と宅建業者では、不動産取引について通常期待される知識量が異なります。そのため、一般消費者を特に保護する規定では、相手方も宅建業者である場合に扱いが変わることがあります。保護の必要性が違うから適用関係も変わるのであり、「業者間なら全部適用除外」と雑に覚えるのは危険です。

4. 原則・例外の読み方

まず原則を固定し、次に例外が「誰について」「どの取引について」「どの要件を満たしたとき」に認められるかを確認します。例外だけを暗記すると適用範囲を広げすぎます。例外には原則を修正してよいだけの理由があるから、必ず要件が付くと考えます。

5. 違反した場合

宅建業法上の義務違反があっても、直ちに私人間の契約が無効になるとは限りません。指示処分・業務停止・免許取消しなどの監督処分、罰則、損害賠償、契約効力は別のレイヤーです。行政上のルール違反と民法上の契約効力は目的が違うから、効果も分けて判断します。

1. なぜそうなる?

このルールがあるのは、宅建業者と一般の顧客では、不動産取引に関する知識や情報量に大きな差があるからです。だから「報酬額」では、業者に説明・書面交付・供託・届出などの義務を負わせたり、一定の行為を禁止したりして、取引の安全を確保しています。

さらに、同じ取引でも業者自身が売主なのか、仲介なのか、相手も宅建業者なのかで保護の必要性が違います。保護の必要性が違うから適用ルールも変わる、という因果関係で見ると条文がつながります。

2. 1. 貸借

賃貸借の媒介では、賃料を基準とした別の上限構造があります。居住用建物については依頼者一方から受ける額に関するルールも重要です。

なぜこうなる? このルールは、当事者だけでなく取引の安全や第三者の利益も守る必要があるため、このような要件や手続が置かれています。

3. 2. 低廉な空家等

近年、低廉な空家等の媒介・代理に関する報酬特例が改正されています。古い教材の上限額を使わず、試験年度の最新告示を必ず確認します。

なぜこうなる? このルールは、当事者だけでなく取引の安全や第三者の利益も守る必要があるため、このような要件や手続が置かれています。

4. 3. 実戦手順

  1. 売買・貸借を確認
  2. 媒介・代理を確認
  3. 依頼者が片側か双方か確認
  4. 取引価額・賃料を確認
  5. 特例の対象か確認
  6. 税を処理

この順で計算します。


資格学校級・超詳細補遺

なぜこうなる? このルールは、当事者だけでなく取引の安全や第三者の利益も守る必要があるため、このような要件や手続が置かれています。

5. 4. 条文を7軸で読む

| 軸 | 確認 | |---|---| | 主語 | 宅建業者・宅建士・免許権者等 | | 相手 | 買主・売主・依頼者等 | | 時期 | 広告前・契約前・契約後等 | | 行為 | 説明・交付・届出・供託・報告 | | 数字 | 期間・割合・金額 | | 例外 | 業者間取引・特約等 | | 違反 | 指示・業務停止・免許取消し・罰則 |

なぜこうなる? このルールは、当事者だけでなく取引の安全や第三者の利益も守る必要があるため、このような要件や手続が置かれています。

報酬の上限と、広告費などの実費を当然に同一視しないことが重要です。例外的な費用を請求できる場面は要件まで確認します。

  • 売買・交換と貸借で計算構造が違う
  • 媒介と代理を区別
  • 消費税・低廉な空家等の特例は最新告示を確認

頻出ひっかけ

  • 依頼者双方から受領できる場合でも上限を無視しない
  • 売買価格の税込・税抜の扱いを雑にしない
  • 古い報酬告示の数字をそのまま使わない

問題文の読み順

①主語 → ②時期 → ③相手方 → ④行為 → ⑤数字・期限 → ⑥例外の順に確認します。条文番号を思い出すことより、問題文の事実をこの六つへ分解する方が安定します。

「報酬額」だけを孤立して覚えず、前後の手続や似た制度とつなげます。記事に表示される関連問題は、本文を読んだ直後に解き、間違えた場合は結論だけでなく**『なぜその要件になるのか』までこの記事へ戻って確認**します。これにより、条文→具体例→問題→条文という往復学習ができます。

出典・確認先

e-Gov法令検索・国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(2026年4月1日以降版を含む)

公式情報を確認 →

TOPIC DRILL

読んだら、その論点だけ解く

記事を読んだ直後に同じ論点だけ反復。 間違えたらこの記事へ戻る学習ループです。

R6-28-1

次の行為は、宅地建物取引業法に違反しない。〔事例〕居住用建物( 1 か月の借賃 12 万円。消費税等相当額を含まない。)について、Aは貸主か ら代理を依頼され、Bは借主から媒介を依頼され、Aは貸主から 6.7 万円、Bは借主から 6.5 万円を報酬として受領した。なお、Bは、媒介の依頼を受けるに当たって、報酬につい て借主から特段の承諾を得ていない。

2024年度出題
R6-28-2

次の行為は、宅地建物取引業法に違反しない。〔事例〕Bは、事業用建物について、貸主と借主双方から媒介を依頼され、借賃 1 か月分 10 万円 (消費税等相当額を含まない。 )、権利金 90 万円(権利設定の対価として支払われる金銭で あって返還されないもので、消費税等相当額を含まない。)の賃貸借契約を成立させ、貸主 と借主からそれぞれ 5 万円を報酬として受領した。

2024年度出題
R6-28-3

次の行為は、宅地建物取引業法に違反しない。〔事例〕Aは、土地付建物について、売主と買主双方から媒介を依頼され、代金 3,500 万円(消費 税等相当額を含み、土地代金は 2,400 万円である。 )の売買契約を成立させ、売主と買主か らそれぞれ 110 万円を報酬として受領したほか、売主の特別の依頼に基づき行った遠隔地へ の現地調査に要した実費の費用について、売主が事前に負担を承諾していたので、売主から 9 万円を受領した。

2024年度出題
R5-27-3

既存住宅の売買の媒介を行う宅地建物取引業者が売主に対して建物状況調査を実施する者 のあっせんを行った場合、宅地建物取引業者は売主から報酬とは別にあっせんに係る料金を 受領することはできない。

2023年度出題
R4-26-3

宅地針物取引業者は、主たる事務所については、免許証、標識及び国土交通大臣が定めた 報酬の額を掲げ、 従業者名稚及び由委を備え付ける義務を負 う。

2022年度出題
R4-27-1

Aが、Bから売買の媒介を依頼きれ、Bからの特別の依頼に基づき、遠隔地への現地調筐 を実施した。その際、当該調査に要する特別の費用について、 B が負担することを事前に承 諾していたので、Aは雷介報酬とは別に、当謗調査に要した特別の費用相当額を受領するこ とができる。

2022年度出題
R4-27-2

Aが、居住用建物について、 貸主Bから貸借の謀介を依頼きれ、この媒介が使用貸借に係 るものである場合は、当訪半物の通常の借任をもとに報酬の限度額が定まるが、その算定に 当たっては、不動弟定業者の凶定評価を求めなければならない。

2022年度出題
R4-27-3

Aが居住用建物の貸主B及び借主Cの双方から氏介の依頼を受けるに当たって、 依頼者の 一方から受けることのできる報本の額は、借賃の 1 か月分の0.55 倍に相当する人金額以内で ある。ただし、媒介の依頼を受けるに当たって、作頼者から承諾を得ている場合はこの限り ではなく、双方から受けることのできる報酬の合計額は借任の 1 か月分の 1.1 倍に相当する 金額を超えてもよい。

2022年度出題
R4-27-4

Aは、土地付建物について、売主Bから媒介を依頼され、代金300 万円 (消費税等相当額 を含み、土地代金は 80 万円である。) で契約を成立させた。 現地調査等の費用については、 通常の売買の媒介に比べ5万円 (消費税等相当額を含まない。) 多く要する旨、Bに対して 説明し、合意の上、召介抽約を締結した。この場合、AがBから受領できる報酬の限度額は 20 万 200 円である。 ーュ8一

2022年度出題
R3OCT-29-3

宅地建物取引業者が、--団の宅地の分譲を行う案内所において宅地の売買の契約の締結を 行う場合、その委内所には国土区通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。

2021年度出題
R3OCT-44-2

宅地(代金1.000万円。消費税等相当額を含まない。) の売買について、売主から代理の 依頼を受け、 買主から介の依頼を受け、売買約を成立きせて買主から 303.000 円の報本 を受領する場合、売主からは 489.000 円を上限として報酬を受領することができる。

2021年度出題
R3OCT-44-3

宅地(代金 300万円。消費税等相当額を含まない。) の売買の媒介について、通営の哲人 と比較して現地調査等の費用が6 万円 (消費税等相当人額を含まない。) 多く要した場合、依 頼者双方から合計で 44 万円を上限として報酬を受領することができる。

2021年度出題

13問も演習側で出題されます。

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