広告規制 Wiki

誇大広告、広告開始時期、おとり広告、不動産表示規約を横断整理します。要件・例外・第三者関係・改正・実務・誤肢パターンまで超詳細に掘り下げます。

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📝 この論点 20一問一答 20
対象試験:2026最終確認:2026/9/3

🎯 まずここだけ

  • 広告規制を主体・要件・効果に分解
  • 原則と例外を対比
  • 記事から同論点だけ反復演習

⚠️ 頻出ひっかけ

  • 広告可能=契約可能
  • 契約成立後だけ規制
  • ネット広告は規約外
01まず3分でつかむ

誇大広告、広告開始時期、おとり広告、不動産表示規約を横断整理します。要件・例外・第三者関係・改正・実務・誤肢パターンまで超詳細に掘り下げます。

なぜそうなる?

この制度がこのタイミングで登場するのは、不動産の取得・登記・保有・売却という別々の経済活動に、それぞれ異なる負担や公的手続が対応しているからです。だから「広告規制」では、まず「いつ発生する制度か」を決めると、他の税や制度との違いが見えます。

たとえば取得に課税する税と、保有し続けることに課税する税では、納税義務者を決める時点も、税額の基礎も違います。目的が違うから計算方法や特例も違う、という順番で理解するのがポイントです。

02具体例から理解する

Aさんが不動産を買い、登記し、その後保有するケースです。「広告規制」がどの時点で登場するかを見ると制度の目的が見えます。課税しようとしている経済活動が違うから、取得時の税と保有中の税では納税義務者や計算方法も違うわけです。

1. この論点は何を決める制度か

税・その他の問題では、条文名だけでなく、主体・相手・時期・対象・要件・例外・効果を分解して判断します。問題文に第三者、登記、許可、届出、期限、金額が出たら、その語だけを暗記知識へ直結させず、まず法律関係を図にします。

なぜこうなる? このルールは、当事者だけでなく取引の安全や第三者の利益も守る必要があるため、このような要件や手続が置かれています。

2. 宅建本試験での出され方

典型的には、①原則と例外の入替え、②主体の入替え、③時期の前後逆転、④第三者の事情を知っていたか、知らなかったかや登記の有無、⑤許可・届出・確認の名称入替え、⑥改正前ルールの混入、という形で正誤問題になります。「結論だけ知っている受験生」を落とすための肢が多いため、理由まで確認します。

3. 制度構造を先に固定する

「広告規制」は次の表で整理します。

| 項目 | 確認すること | |---|---| | 制度目的 | 何に対する税・制度か | | 主体 | 国・都道府県・市町村・委員会等 | | 対象 | 取得・保有・譲渡・登記・文書等 | | 基準時 | いつ判定するか | | 税額を計算するときの基礎になる金額等 | 何を基礎にするか | | 特例 | 住宅・土地等の軽減 | | 手続 | 申告・納付・公示等 | | 年度 | 時限措置・統計更新 |

なぜこうなる? このルールは、当事者だけでなく取引の安全や第三者の利益も守る必要があるため、このような要件や手続が置かれています。

4. 不動産取引の時間軸

契約 → 取得 → 登記 → 保有 → 譲渡

のどこで制度が発動するかが判断のポイントです。

同じ不動産でも、契約書には印紙税、取得には不動産取得税、登記には登録免許税、保有には固定資産税というように複数制度が重なります。

なぜこうなる? このルールは、当事者だけでなく取引の安全や第三者の利益も守る必要があるため、このような要件や手続が置かれています。

5. 「価格」の種類

売買価格、固定資産評価額、公示価格、基準地価格、鑑定評価額、相続税評価額は別物です。

問題ではこの名称を意図的に入れ替えます。

なぜこうなる? このルールは、当事者だけでなく取引の安全や第三者の利益も守る必要があるため、このような要件や手続が置かれています。

  • 広告規制を主体・要件・効果に分解
  • 原則と例外を対比
  • 記事から同論点だけ反復演習

間違えやすいところ

  • 広告可能=契約可能
  • 契約成立後だけ規制
  • ネット広告は規約外

覚え方の軸: 結論だけではなく、「なぜそのルールが必要なのか → だからどんな要件になるのか」という順番で考えると、文章を少し変えられても判断しやすくなります。

出典・確認先

公正競争規約(公式・現行法確認先)

公式情報を確認 →

TOPIC DRILL

読んだら、その論点だけ解く

記事を読んだ直後に同じ論点だけ反復。 間違えたらこの記事へ戻る学習ループです。

R6-47-1

新築分譲住宅の予告広告(価格が確定していないため、直ちに取引することができない物 件について、取引開始時期をあらかじめ告知する広告)を新聞折込チラシを用いて行った場 合は、本広告を新聞折込チラシ以外の媒体を用いて行ってはならない。

2024年度出題
R5-47-1

実際には取引する意思がない物件であっても実在するもるのであれば、当該物件を広告に掲 載しても不当表示に問われることはない。

2023年度出題
R5-47-2

直線距離で50 m 以内に街道が存在する場合、物件名に当該街道の名称を用いることがで きる。

2023年度出題
R5-47-3

物件の近隣に所在するスーパーマーケットを表示する場合は、物件からの自転車による所 要時間を明示しておくことで、徒歩による所要時間を明示する必要がなくなる。

2023年度出題
R5-47-4

一棟リノベーションマンションについては、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧 誘を行う場合であっても、「新発売」 との表示を行うことはできない。 ー 2一

2023年度出題
R4-47-1

物件からスーパーマーケット等の商業施設までの徒歩所要時間は、道路距離 80m につき ] 1分間を要するものとして算出し、1 分未満の端数が生じたときは、端数を切り捨てて表示 しなければならない。

2022年度出題
R4-47-2

インターネット上に掲載した賃貸物件の広告について、掲載直前に契約済みとなっていた としても、消費者からの問合せに対して既に契約済みであり取引できない冒を説明すれば、 不当表示に問われることはない。

2022年度出題
R4-47-3

マンションの管理費について、住戸により管理費の額が異なる場合において、その全ての 住宅の管理費を示すことが困難であるときは、最高額のみを表示すればよい。

2022年度出題
R3OCT-47-1

住宅の居室の広さを稼数で表示する場合には、畳1 枚当たりの広きにかかわらず、実際に 当該居室に敷かれている時の数を表示しなければならない。

2021年度出題
R3OCT-47-2

団地(一団の宅地又は建物をいう。) と駅との閣の由離は、駅から最も近い当数団地内の 地点を起点又は着点として算出した数値を上表示しなければならず、当設団地を数区に区分し て取引するときは各区分ごとに距離を算出して表示しなければならない。

2021年度出題
R3OCT-47-3

新築分譲マンションを完成予想図により表示する場合、完成予想図である旨を表示すれば、 緑豊かな環境であることを訴求するために周囲に存在しない公園等を表示することができる。

2021年度出題
R3OCT-47-4

新築分譲住宅の販売に当たって行う二重価格表示は、実際に過去において孤売価格として 公表していた価格を比較対妥価格として用いて行うのであれば、値下げの時期から 1 年以内 の期間は表示することができる。

2021年度出題

8問も演習側で出題されます。

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