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保有時の市町村税として納税義務者、基準日、評価、住宅用地特例は、順番に分けて見ると分かりやすくなります。要件・例外・第三者関係・改正・実務・誤肢パターンまで超詳細に掘り下げます。

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📝 この論点 13一問一答 13
対象試験:2026最終確認:2026/9/3

🎯 まずここだけ

  • 固定資産税を主体・要件・効果に分解
  • 原則と例外を対比
  • 記事から同論点だけ反復演習

⚠️ 頻出ひっかけ

  • 都道府県税
  • 年途中売買で法的納税者自動日割り
  • 住宅用地特例=新築減額
01まず3分でつかむ

保有時の市町村税として納税義務者、基準日、評価、住宅用地特例は、順番に分けて見ると分かりやすくなります。要件・例外・第三者関係・改正・実務・誤肢パターンまで超詳細に掘り下げます。

なぜそうなる?

この制度がこのタイミングで登場するのは、不動産の取得・登記・保有・売却という別々の経済活動に、それぞれ異なる負担や公的手続が対応しているからです。だから「固定資産税」では、まず「いつ発生する制度か」を決めると、他の税や制度との違いが見えます。

たとえば取得に課税する税と、保有し続けることに課税する税では、納税義務者を決める時点も、税額の基礎も違います。目的が違うから計算方法や特例も違う、という順番で理解するのがポイントです。

02具体例から理解する

Aさんが不動産を買い、登記し、その後保有するケースです。「固定資産税」がどの時点で登場するかを見ると制度の目的が見えます。課税しようとしている経済活動が違うから、取得時の税と保有中の税では納税義務者や計算方法も違うわけです。

1. この論点は何を決める制度か

税・その他の問題では、条文名だけでなく、主体・相手・時期・対象・要件・例外・効果を分解して判断します。問題文に第三者、登記、許可、届出、期限、金額が出たら、その語だけを暗記知識へ直結させず、まず法律関係を図にします。

なぜこうなる? このルールは、当事者だけでなく取引の安全や第三者の利益も守る必要があるため、このような要件や手続が置かれています。

2. 宅建本試験での出され方

典型的には、①原則と例外の入替え、②主体の入替え、③時期の前後逆転、④第三者の事情を知っていたか、知らなかったかや登記の有無、⑤許可・届出・確認の名称入替え、⑥改正前ルールの混入、という形で正誤問題になります。「結論だけ知っている受験生」を落とすための肢が多いため、理由まで確認します。

3. 制度構造を先に固定する

「固定資産税」は次の表で整理します。

| 項目 | 確認すること | |---|---| | 制度目的 | 何に対する税・制度か | | 主体 | 国・都道府県・市町村・委員会等 | | 対象 | 取得・保有・譲渡・登記・文書等 | | 基準時 | いつ判定するか | | 税額を計算するときの基礎になる金額等 | 何を基礎にするか | | 特例 | 住宅・土地等の軽減 | | 手続 | 申告・納付・公示等 | | 年度 | 時限措置・統計更新 |

なぜこうなる? このルールは、当事者だけでなく取引の安全や第三者の利益も守る必要があるため、このような要件や手続が置かれています。

4. 不動産取引の時間軸

契約 → 取得 → 登記 → 保有 → 譲渡

のどこで制度が発動するかが判断のポイントです。

同じ不動産でも、契約書には印紙税、取得には不動産取得税、登記には登録免許税、保有には固定資産税というように複数制度が重なります。

なぜこうなる? このルールは、当事者だけでなく取引の安全や第三者の利益も守る必要があるため、このような要件や手続が置かれています。

5. 「価格」の種類

売買価格、固定資産評価額、公示価格、基準地価格、鑑定評価額、相続税評価額は別物です。

問題ではこの名称を意図的に入れ替えます。

なぜこうなる? このルールは、当事者だけでなく取引の安全や第三者の利益も守る必要があるため、このような要件や手続が置かれています。

  • 固定資産税を主体・要件・効果に分解
  • 原則と例外を対比
  • 記事から同論点だけ反復演習

間違えやすいところ

  • 都道府県税
  • 年途中売買で法的納税者自動日割り
  • 住宅用地特例=新築減額

覚え方の軸: 結論だけではなく、「なぜそのルールが必要なのか → だからどんな要件になるのか」という順番で考えると、文章を少し変えられても判断しやすくなります。

出典・確認先

地方税法(公式・現行法確認先)

公式情報を確認 →

TOPIC DRILL

読んだら、その論点だけ解く

記事を読んだ直後に同じ論点だけ反復。 間違えたらこの記事へ戻る学習ループです。

R7-24-1

住宅用地のうち小規模住宅用地(200 m2 以下) に対して課する固定資産税の課税標準 は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の 3 分の 1 の額であ る。

2025年度出題
R7-24-2

市町村長は、納税義務者等の求めに応じ、法令で定めるところにより固定資産課税台帳を 閲覧に供しなければならない。ただし、当該部分に記載されている住所が明らかにされるこ とにより人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがある場合、当該住所を削除する等の措置 を講じたもの又はその写しを閲覧に供することができる。

2025年度出題
R7-24-3

市町村は、土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税額が、土地にあっては 30 万円、家屋にあっては 20 万円、償却資産にあっては 150 万円に満たない場合においては、 原則として固定資産税を課することができない。

2025年度出題
R7-24-4

固定資産税は、固定資産の所有者として、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充 課税台帳に所有者として登記又は登録されている者に対して課されるため、所有者として登 記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡している場合、固定資産課税台帳に新たな所 有者が登録されていなければ何人に対しても固定資産税を課することはできない。

2025年度出題
R4-24-1

固定資産税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。

2022年度出題
R4-24-2

土地価格等綻覧帳箸及び家屋価格等覧帳稔の縦覧期間は、毎年4月1日から、4月20 日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間である。

2022年度出題
R4-24-3

固定次産科の財課期日は、市町村の条例で定めることとされている。

2022年度出題
R4-24-4

固定資産税は、固定資産の所有者に課するのが原則であるが、定資産が賃借きれている 場合は、当訪固定資産の賃借権者に対して課される。

2022年度出題
R3DEC-24-4

住宅用地のうち小規模住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅 用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の 3 分の 1 の額である。 ー 12 一

2021年度出題
R1-24-1

居住用超高層建築物 (いわゆるタワーマンション) に対して課する固定資産税は、当該居 住用超高層建築物に係る固定資産税額を、各専有部分の取引価格の当該居住用超高層建築物 の全ての専有部分の取引価格の合計額に対する割合により接分した額を、各専有部分の所有 者に対して課する。

2019年度出題
R1-24-2

住宅用地のうち、小規模住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住 宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の 3分の1の額とされている。

2019年度出題
R1-24-3

固定資産税の納期は、他の税目の納期と重複しないようにとの配慮から、 4月、 7 月、12 月、 2 月と定められており、市町村はこれと異なる納期を定めることはできない。

2019年度出題

1問も演習側で出題されます。

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